生前整理

こんにちは、公福舎隊長の長戸です。

 

 

 

みなさんこの時期、花粉・PM2.5で目鼻が大変な季節ですね。

 

今回は生前整理についてです。

 

先日、市営アパートから老人施設へ転居するということで家財の処分を転居人(父)の息子さんからご依頼の話です。

 

そこにお住まいの方は生活保護を受けられておられたそうです。

 

この場合、市の方からこの転居に関しての費用が補助される事になっており、このケースはまだ父は生きておられるので補助の対象となります。

 

よくあるケースとして、お亡くなりになってからご家族が家財の処分(遺品整理)をされようとしてもこのような同様のケースの場合は、補助は一切出ないそうです。

 

ご依頼人から「このような制度を知ってたらもっと早く片付けしたのに」とよく聞きます。

 

行政側は現在生きていて困ってられる方が対象で死んでしまえば、言葉は悪いかもしれませんが「知ったことではない」というのが行政のスタンスなので、今回のような境遇の方は、早めの「生前整理」をお考えになった方がよい場合もあります。

 

出来る限り知力しますので、その際は是非当社へご一報を・・・

 

 

 

 

 

 

 

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